航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
(1)日中(日出から日没まで)に飛行させる事
(2)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる事
(3)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる事
(4)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させない事
(5)爆発物など危険物を輸送しない事
(6)無人航空機から物を投下しない事
上記項目は地方航空局長の承認が必要です。
国土交通省ガイドライン出典
ドローン飛行条件の自主規制項目
(1)飛行距離・高度制限
撮影者基点より、水平飛行300メートル以内、垂直(高度)飛行150メートル以内とします
但し、見晴ら しが良く、障害物が目視で見えない場合は水平飛行のみ500メートル程まで可能です
(2)飛行時間制限
撮影において複数回行いますが、1フライト(離陸から着陸)の時間は15分以内とします
(3)風速制限
撮影飛行開始の風速は弊社規定でパイロット判断に委ねますが、予報等で5m/sを超えている場合はいかなる場合でも
フライト撮影は致しません
(4)上空飛行制限
車道・歩道・橋・線路・高速道路・高圧線等の上空を横切るフライト依頼は受け付けておりませんのでご注意願います
管理者の許可(ご依頼主様取得)を受けている場合は(高圧線を除く)この限りではありません。
(5)住宅密集地、市街地の飛 行制限
依頼者様の敷地内に於いて、安全確保と撮影補助者が危険監視できる場所に限り、垂直移動、水平移動のみとし
目視外移動は致しません
(6) 撮影制限
祭り・運動会・野外イベント等においては安全確保の為撮影許可済の場合でも依頼は受け付けておりません
但し会場より100メートル以上離れ、空地使用許可等取得済みで、第3者が飛行範囲に入らない場合はこの限りではありません
(7) 飛行禁止エリアにおいて、禁止エリア内のフライト空撮サービスはいかなる場合も受け付けておりません
(8) プライバシー・著作権・肖像権・民法等における所有権などの諸権利を侵害する恐れがある場合は、権利者の許可(撮影依頼者取得)
がない場合は空撮サービスは受付出来ません
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